厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、一定の要件を備えた国家資格者です。
①社会保険手続の代行
(主に労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)
・会社の設立時に必要な適用(開始)の手続
・従業員の入社・退職時に必要な取得・喪失に係る一連の手続
・変更に伴って発生する手続
・各種保険給付を受けるために必要な請求の手続
・その他、企業に作成・提出が義務付けられている例年の手続
などを代行することができます。
②帳簿書類の作成事務
・労働者名簿
・賃金台帳
・就業規則
などを作成することができます。
③人事労務に関するコンサルティング
・労働条件
・賃金制度
・労使紛争の未然防止
・安全衛生管理
・教育訓練
などを中心にコンサルティングを行うことができます。