社会保険労務士とは?

厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、一定の要件を備えた国家資格者です。

業務内容

①社会保険手続の代行

 (主に労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)

 ・会社の設立時に必要な適用(開始)の手続

 ・従業員の入社・退職時に必要な取得・喪失に係る一連の手続

 ・変更に伴って発生する手続

 ・各種保険給付を受けるために必要な請求の手続

 ・その他、企業に作成・提出が義務付けられている例年の手続

 などを代行することができます。

 

②帳簿書類の作成事務

 ・労働者名簿

 ・賃金台帳

 ・就業規則

 などを作成することができます。

 

③人事労務に関するコンサルティング

 ・労働条件

 ・賃金制度

 ・労使紛争の未然防止

 ・安全衛生管理

 ・教育訓練

 などを中心にコンサルティングを行うことができます。